フリーランスが結ぶ業務委託契約の種類には、「委任契約(準委任契約)」と「請負契約」の大きく2種類があります。
委託契約(準委任契約)とは、委託者が一定の業務を受託者に委託して、その対価として報酬を支払う契約のことを指します。企業と委任契約(準委任契約)を結んだフリーランスは、契約書に書かれた期間・仕事内容を遂行します。契約書に書かれた業務の遂行をすることで報酬を受け取る形なので、成果物を納品する必要のない点が委任契約(準委任契約)の特徴です。

たとえば、企業がフリーランスのエンジニアにシステムの保守業務を委託契約しました。契約書には不正アクセスの原因究明とあり、フリーランスのエンジニアはそれを遂行しました。しかし、不正アクセスの原因は判明しましたが、その被害自体はなくなりませんでした。このような場合でも、フリーランスのエンジニアは報酬を受け取ることができます。委託契約では成果を出すことではなく、業務を遂行したことが契約履行の条件だからです。ちなみに委任契約は法律行為を委任する場合の契約で、準委任契約は法律行為以外の業務を委任する場合の契約という違いがあります。具体的に言えば、遺言の作成などの法律行為を弁護士に依頼するのは委任契約となり、コンサルタント業務やシステムの保守業務などの法律行為以外の業務なら準委任契約となるわけです。

請負契約とは、委託者が契約で定めた成果物を受託者に納品させ、その対価として報酬を支払う契約のことを指します。委託契約(準委任契約)では業務を遂行することが求められましたが、請負契約では成果物が求められます。